【終了】基本的対策徹底期間における対応 質問と回答
更新日 令和3年10月21日印刷
1 外出等について(都民向け)
Q1:10月25日以降は、自由に外出することができるのか。
A1:都民の皆様への特措法に基づく外出自粛要請等は終了しますが、少人数で混雑している場所や時間を避けて行動するよう、ご協力をお願いいたします。
Q2:10月25日以降は、自由に都道府県間の移動をすることができるのか。
A2:都民の皆様への特措法に基づく外出自粛要請は終了しますが、帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動の際は、基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を控えるよう、ご協力をお願いいたします。
2 施設の使用について(事業者向け)
(飲食店及び飲食に関連する施設について)
Q1:10月24日までのリバウンド防止措置期間においては、「飲食店等」について、営業時間短縮要請がかかっていたほか、「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける「感染防止徹底点検済証」を店頭に掲示している店舗(以下「認証店」という。)においてのみ、酒類の提供・持込を可とするとされていたが、10月25日以降は、制限なく営業できるのか。
A1:特措法に基づく営業時間短縮要請は終了し、認証店、非認証店を問わず、酒類提供・持込が可能となりますが、以下の対応について、ご協力をお願いいたします。
●認証店
・同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とするようご協力をお願いいたします。大人数で同一テーブルを使用する場合には、感染リスク低減のため、「TOKYOワクションアプリ」(11月1日提供開始)又は他の接種証明書等を活用することを推奨いたします。
・「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける認証基準を適切に遵守して営業するようご協力をお願いいたします。
【参考】「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクト認証基準
●非認証店
- 同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とするようご協力をお願いいたします。
- 酒類の提供・持込は、21時までとするようご協力をお願いいたします。
●カラオケ設備を提供している店舗
- 利⽤者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底するようご協力をお願いいたします。
●上記の店舗に共通のお願い
- 業種別ガイドラインの遵守など、基本的な感染防止策を徹底するようご協力をお願いいたします。
Q2:「TOKYOワクションアプリ」とはどのようなものか。また、どのように活用するのか。
A2:「TOKYOワクションアプリ」とは、スマートフォンアプリを活用し、ワクチン接種記録の登録を行っていただいた方に、特典の提供等を行う東京都のキャンペーンです。11月1日に開設したキャンペーンのLINE公式アカウントを友だち登録し、接種記録等を登録すると、様々な特典が提供されます。
大人数で同一テーブルを使用する場合には、感染リスクを低減し、利用者に安心して店舗を利用していただくため、「TOKYOワクションアプリ」やその他の接種証明書等の活用することを推奨しています。その他、アプリの詳細等については、以下のサイトをご参照ください。
Q3:認証店については、同一グループの同一テーブルへの入店案内を5人以上とすることも可能か。
A3:同一グループの同一テーブルへの入店案内を4人以内とするよう、ご協力をお願いしていますが、大人数で同一テーブルを使用する場合には、感染リスクを低減し、利用者に安心して店舗を利用していただくため、「TOKYOワクションアプリ」(11月1日提供開始)等を活用することを推奨しています。また、「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける認証基準を遵守して営業していただくようお願いいたします。
【参考】「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクト認証基準
<3>間隔の確保・アクリル板等の設置
10.対面が想定される場所に遮蔽物を設置するなど、接触機会を低減している。
11.従業員について一定程度の対人間隔(従業員同士、客との間)を確保するよう指導している。
12.複数のテーブルが隣接するときは、以下のいずれかを行っている
(1)同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用する
テーブルの間は、相互に対人距離が1m以上確保できるよう配置する
(2)同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの間を、
アクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)、透明ビニールカーテンで遮蔽する。
13.テーブルを置いているときは、テーブル内の座席配置について、以下のいずれかを行っている。
※少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面での着座を希望する場合は除く。
(1)真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置する。
(2)テーブル上にパーテーション等を設置して遮蔽する。
14.カウンターテーブルがあるときは、座席の配置について、以下のいずれかを行っている。
(1)カウンターテーブルの席間は最低1m以上の間隔を確保する。
(2)カウンターテーブル上にパーテーション等を設置して遮蔽する。
15.着座方法等の工夫による利用者同士での間隔確保(1m以上)を促す卓上POPやポスター掲示、着席時の声掛けを行うなど、利用者の自発的な取組を促す工夫を行っている。
Q4:認証店において、20歳以上の大人が、5人以上のグループ(例:8人グループ)で来店した場合、どのように案内すればよいか。
A4:たとえば、以下のいずれかの対応等について、ご協力をお願いいたします。
【パターン(1)】
・4人ずつ2グループに分け、別々のテーブルに案内する。
【パターン(2)】
・4人未満の複数のグループに分け(例:3人グループ×2、2人グループ×1)、別々のテーブルに案内する。
【パターン(3)】
・5人以上のグループ(例:6人グループ)と5人未満のグループ(例:2人グループ)に分け、別々のテーブルに案内する。この場合、5人以上のグループのテーブルについては、少なくとも、そのうち4人を超える人数(例:6人-4人=2人)について、「TOKYOワクションアプリ」やその他の接種証明書等を活用することを推奨しています。
【パターン(4)】
・5人以上のグループ全員(例:8人全員)を一つのテーブルに案内する。この場合、少なくとも、4人を超える人数(例:8人-4人=4人)について、「TOKYOワクションアプリ」やその他の接種証明書等を活用することを推奨しています。
Q5:認証店において、「大人数で同一テーブルを使用する場合には、感染リスク低減のため、「TOKYOワクションアプリ」(11月1日提供開始)又は他の接種証明書等を活用することを推奨」とあるが、必ずワクチンの接種証明等で確認しなければならないのか。別の書類で確認してもよいのか。
A5:確認の方法は、「TOKYOワクションアプリ」や他の接種証明書、接種記録書等により、利用者の方のワクチン接種が完了していることを確認する方法のほか、PCR検査や抗原定性検査の結果が分かる書類等により、検査結果が陰性であることを確認する方法でも構いません。
書類の形式についても、アプリだけでなく、紙の書類(コピー、写真でも可)など、種類は問いません。
事業者の皆様のほうで、実施しやすい方法・形式、利用者の方とトラブルにならないような方法・形式で確認していただければ結構です。
なお、「本⼈確認」についても、事業者の皆様の取組として、必要に応じて、マイナンバーカード、運転免許証、⾝分証明証、健康保険証等を確認する方法などが考えられます。
Q6:非認証店において、20歳以上の大人が、5人以上のグループ(例:8人グループ)で来店した場合、どのように案内すればよいか。
A6:4人以下の複数のグループに分け(例:3人グループ×2、2人グループ×1)、別々のテーブルに案内するよう、ご協力をお願いいたします。
Q7:子ども連れの利用者や、介助が必要な利用者がいる場合、子どもや介助者は人数カウントに含まれるか。
A7:子どもや介助者についても、人数カウントに含めます。ただし、同一のテーブルに案内しなければならないやむを得ない理由がある場合には、未成年の子どもや、介助者は、人数カウントに含めません。
Q8:非認証店は、酒類提供を11時から21時までの間とすることについて協力を依頼されているが、21時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が21時までに行われなければならないのか。
A8:酒類の提供については、ラストオーダーを21時までにしてください。21時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が21時以降となっても問題ありません。なお、営業時間の制限はありませんが、感染リスクの高い長時間の飲酒を避ける観点から、21時までにオーダーした酒類を楽しむ時間については、遅くとも22時までとするようご協力をお願いいたします。
Q9:10月24日までのリバウンド防止措置期間においては、飲食を主として業とする店舗(カラオケスナックなど)は、カラオケ設備を提供している場合、カラオケ設備の利用自粛要請の対象となっていたが、10月25日以降は、カラオケ設備を自由に利用できるのか。
A9:特措法に基づくカラオケ設備の利用自粛要請は終了しますが、カラオケ設備を使用する場合には、利⽤者の密を避ける、こまめな換気を行う、マイク等の消毒を行うなど、基本的な感染防止策を徹底するようご協力をお願いいたします。
Q10:飲食店等について、入店人数や、酒類の提供・持込の時間に関する協力依頼に応じなかった場合、命令や罰則の対象となるのか。
A10:協力依頼に応じなかった場合でも、命令、罰則の対象になることはありませんが、協力依頼の趣旨を踏まえ、ご協力をお願いいたします。
(その他の施設について)
Q11:10月24日までのリバウンド防止措置期間においては、飲食店以外の施設は、酒類提供・持込の自粛要請の対象となっていたが、10月25日以降は、酒類の提供・持込は可能なのか。
A11:特措法に基づく酒類提供・持込の自粛要請は終了しますが、大人数や長時間におよぶ飲食・飲酒など、感染リスクの高い行動を避けることについて、利用者への注意喚起を図るようご協力をお願いいたします。
3 <イベントの開催制限>
Q1:イベントには、どのような開催制限があるのか。
A1:イベントについては、イベント主催者等に対して、規模要件に沿った開催の要請、
業種別ガイドラインの遵守等に関するご協力をお願いしています。詳細は、下記ページをご参照ください。
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東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
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