【終了】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(令和3年6月18日発表)
更新日 令和3年6月18日印刷
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置
区域
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町
(※檜原村、奥多摩町及び島しょ町村を除く都内全域)
期間
令和3年6月21日(月曜日)0時から7月11日(日曜日)24時まで
実施内容の概要
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、以下の要請を実施
都民向け
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛
- 要請営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと 等
事業者向け
- 施設の使用制限の要請(営業時間短縮の要請)
- 催物(イベント等)の開催制限 等
都民向けの要請
- 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請 - 不要不急の都道府県間の移動の自粛(法第24条第9項)
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること(法第24条第9項)
- 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること(法第24条第9項)
- 飲食店等で飲酒する場合は、同一グループ2人以内で、90分以内とすること(法第24条第9項)
- 措置区域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと(法第31条の6第2項)
- 路上、公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動の自粛(法第24条第9項)
事業者向けの要請等
飲食店及び飲食に関連する施設への要請等
施設の種類(施行令第11条) |
施設 |
内容 |
|
---|---|---|---|
措置区域 | 措置区域外 | ||
飲食店(第14号)
|
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、バー(接待や遊興を伴わないもの)等(宅配・テイクアウトサービスは除く。) |
●営業時間の短縮(5時~20時)を要請 (法第31条の6第1項)
●入場をする者等に対する酒類提供の停止を要請(法第31条の6第1項)
利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請(法第31条の6第1項)
・ただし、国の定める「基本4項目」(※1)を遵守している店舗(※2)について、以下を条件として、酒類提供・持込を可とする (1)同一グループの入店:2人以内 (2)酒類提供の時間:11時から19時までの間 (3)利用者の滞在時間:90分以内 ※1・アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保 ・手指消毒の徹底 ・食事中以外のマスク着用の推奨 ・換気の徹底 ※2 東京都においては、以下の条件を満たす店舗を指します。 (1)「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、(2)チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示している店舗。 <チェックリスト記載の内容> 「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること ・コロナ対策リーダーを設置し、研修を受講・修了していること ・アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保をしていること ・手指消毒の徹底をしていること ・食事中以外のマスク着用の推奨をしていること ・換気の徹底の感染防止対策をしていること ・酒類提供時の入店制限等をしていること
・なお、感染状況が悪化し、ステージ4相当の状況が視野に入った場合、専門家の意見を聴取した上で、直ちに酒類提供・持込の全面停止を要請
・一方、感染状況が改善し、ステージ2相当の状況が視野に入った場合、ワクチン接種の進捗状況や専門家の意見も踏まえ、徹底点検済店舗に限り、上記の条件を緩和
●カラオケ設備の利用自粛を要請 (飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合のみ) (法第31条の6第1項)
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を要請(法第31条の6第1項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 (すでに入場している者の退場を含む) ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項) |
●営業時間の短縮(5時~21時)を要請 (法第24条第9項)
●入場をする者等に対する酒類提供の停止を要請(法第24条第9項)
利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請(法第24条第9項)
・ただし、国の定める「基本4項目」(※1)を遵守している店舗(※2)について、以下を条件として、酒類提供・持込を可とする (1)同一グループの入店:2人以内 (2)酒類提供の時間:11時から20時までの間 (3)利用者の滞在時間:90分以内 ※1・アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保 ・手指消毒の徹底 ・食事中以外のマスク着用の推奨 ・換気の徹底 ※2 東京都においては、以下の条件を満たす店舗を指します。 (1)「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、(2)チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示している店舗。 <チェックリスト記載の内容> ・東京都事業者向け感染拡大防止ガイドラインの感染防止対策を実施し、 「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること ・コロナ対策リーダーを設置し、研修を受講・修了していること ・アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保をしていること ・手指消毒の徹底をしていること ・食事中以外のマスク着用の推奨をしていること ・換気の徹底の感染防止対策をしていること ・酒類提供時の入店制限等をしていること
・なお、感染状況が悪化し、ステージ4相当の状況が視野に入った場合、専門家の意見を聴取した上で、直ちに酒類提供・持込の全面停止を要請
・一方、感染状況が改善し、ステージ2相当の状況が視野に入った場合、ワクチン接種の進捗状況や専門家の意見も踏まえ、徹底点検済店舗に限り、上記の条件を緩和
●カラオケ設備の利用自粛を要請 (飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合のみ) (法第24条第9項)
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を要請(法第24条第9項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止 (すでに入場している者の退場を含む) ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請 (法第24条第9項) |
遊 興 施設等(第11号) |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、パブ等のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている施設 |
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集会場等(第5号) |
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場 ※結婚式をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様 |
※ライブハウスでのライブイベント実施の可否について(6月21日~7月11日)は、ページ下部のPDFをご参照ください。
イベント関連施設等への要請等
施設の種類(施行令第11条) |
施設 |
内容 |
|
---|---|---|---|
措置区域 | 措置区域外 | ||
劇場等(第4号) |
劇場、観覧場、映画館、プラネタリウム、演芸場等 |
●規模要件等に沿った施設の使用を要請 (下記「イベントの開催制限」参照) (法第24条第9項)
●営業時間短縮を要請(法第24条第9項) ○イベント開催の場合 営業時間短縮(5時~21時)を要請 ○イベント開催以外の場合 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~20時)を要請 (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼
○映画館 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~21時)を要請 (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を要請(法第24条第9項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛要請(法第24条第9項)
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請(法第24条第9項)
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
●規模要件等に沿った施設の使用を協力依頼 (下記「イベントの開催制限」参照)
●営業時間短縮の協力依頼 ○イベント開催の場合 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 ○イベント開催以外の場合 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼
○映画館 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を協力依頼 ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを協力依頼
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
集会場等(第5号) |
集会場、公会堂等 |
||
展示場(第6号) |
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等 |
||
ホテル等(第8号) |
ホテル、旅館(集会の用に供する部分に限る。) |
イベントを開催する場合がある施設への要請
施設の種類(施行令第11条) |
施設 |
要請内容 |
|
---|---|---|---|
措置区域 | 措置区域外 | ||
運動施設(第9号) |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、野球場、 ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、 ヨガスタジオ 等 |
●規模要件等に沿った施設の使用を要請 (下記「イベントの開催制限」参照) (法第24条第9項)
●営業時間の短縮 ○イベント開催以外の場合 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~20時)を要請 (法第24条第9項) (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼 ○イベント開催の場合 営業時間短縮(5時~21時)を要請 (法第24条第9項)
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を要請(法第24条第9項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛要請(法第24条第9項)
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを要請(法第24条第9項)
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
●規模要件等に沿った施設の使用を協力依頼 (下記「イベントの開催制限」参照)
●営業時間の短縮 ○イベント開催以外の場合 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 ○イベント開催の場合 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施を協力依頼 ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼
●利用者による施設内への酒類の持込を認めないことを協力依頼
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
遊技場(第9号) |
テーマパーク、遊園地 |
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博物館等(第10号) |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 |
参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設への要請等
施設の種類(施行令第11条) |
施設 |
内 容 |
|
---|---|---|---|
措置区域 | 措置区域外 | ||
商業施設(第7号) |
大規模小売店、ショッピング センター、百貨店 等 |
●営業時間の短縮 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~20時)を要請 (生活必需物資を除く。)(法第24条第9項) (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~20時)の協力を依頼 (生活必需物資を除く。)
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置 の実施を要請(法第24条第9項) ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛要請 (法第24条第9項)
●利用者による施設内への酒類の持込を 認めないことを要請(法第24条第9項)
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
●営業時間の短縮 (1,000平方メートル超の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 (生活必需物資を除く。) (1,000平方メートル以下の施設) 営業時間短縮(5時~21時)の協力を依頼 (生活必需物資を除く。)
●特措法施行令第5条の5に規定される各措置の実施 を協力依頼 ・従業員に対する検査の勧奨 ・入場をする者の整理等 ・発熱等の症状のある者の入場の禁止 ・手指の消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・入場をする者に対するマスク着用周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場禁止及び退場 ・施設の換気 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置 (アクリル板設置又は利用者の適切な距離の確保等)
●施設での飲酒につながる酒類提供の自粛を協力依頼
●利用者による施設内への酒類の持込を 認めないことを協力依頼
●業種別ガイドラインの遵守(法第24条第9項) |
遊技場(第9号) |
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等 |
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遊興施設(第11号) |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投 票券発売所、場外車券売場 等 |
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商業施設(第12号) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、 リラクゼーション業 等 |
※ライブハウスでのライブイベント実施の可否について(6月21日~7月11日)は、ページ下部のPDFをご参照ください。
その他の施設
施設の種類 (施行令第11条) |
施設 | 要請内容 | |
措置区域 | 措置区域外 | ||
学校(第1号) |
幼稚園、小学校、中学校、高校 等 |
以下の事項について、協力を依頼 ・感染リスクの高い活動等の制限 ・遠隔授業も活用した、学修者本位の効果的な授業の実施等 |
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保育所等(第2号) |
保育所、介護老人保健施設 等 |
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大学等(第3号) |
大学等 |
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集会場等(第5号) |
葬祭場 |
以下の事項について、協力を依頼 ・施設での飲酒につながる酒類提供の自粛 ・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと |
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博物館等(第10号) |
図書館 |
入場整理の実施について、協力を依頼 | |
遊興施設(第11号) |
ネットカフェ、マンガ喫茶 等 |
以下の事項について、協力を依頼 ・入場整理の実施 ・施設での飲酒につながる酒類提供の自粛 ・利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと |
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商業施設(第12号) |
銭湯、理容店、美容店、質屋、 貸衣装屋、クリーニング店 等 |
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学習塾等(第13号) |
自動車教習所、学習塾 等 |
オンラインの活用等の協力を依頼 |
●全施設について、業種別ガイドラインの遵守等、感染防止対策の徹底を要請(法第24条第9項)
イベントの開催制限(都内全域)
- イベント主催者等に対して、規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催を要請(法第24条第9項)
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施設の収容定員 |
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5,000人以下 |
5000人超~10,000人 |
10,000人超 |
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大声なし |
収容定員まで可 |
5,000人まで可 |
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大声あり |
収容定員の半分まで可 |
5,000人まで可 |
〈大声なし〉クラシック音楽、演劇等 〈大声あり〉ロックコンサート、スポーツイベント等
- 営業時間短縮の要請(営業時間は5時から21時まで)(法第24条第9項)
- 参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等の徹底を要請(法第24条第9項)
- 接触確認アプリ(COCOA)の利用奨励を要請(法第24条第9項)
職場への出勤等
- 職場への出勤について、テレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すことを要請(法第24条第9項)
- 事業の継続に必要な場合を除き、従業員の20時までの早期終業・帰宅を要請(法第24条第9項)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
※おかけ間違いにご注意ください。