【終了】東京都におけるリバウンド防止措置に関する質問と回答

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更新日 令和3年9月29日印刷

1 外出自粛要請(都民向け)

Q1:緊急事態宣言期間中は、都民に対して、不要不急の外出自粛を要請していたが、宣言が解除された後は、自由に外出することができるのか。

A1:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、少人数で混雑している場所や時間を避けて行動すること等を要請しています。

Q2:緊急事態宣言が解除された後は、自由に都道府県間の移動をすることができるのか。

A2:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請しています。

Q3:スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されるか。

A3:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。

Q4:病院や診療所に通院するのは制限されるか。

A4:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。

Q5:出勤することは制限されるか。

A5:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請しています。

Q6:お葬式に出席することは制限されるか。

A6:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q7:銀行にいくのは制限されるか。

A7:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。

Q8:レストランに行くのは制限されるか。

A8:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
なお、飲食店に対しては、営業時間短縮(21時まで。場合によっては20時まで。)を要請していますので、21時以降(場合によっては20時以降)、飲食店に出入りしないよう、お願いいたします。

Q9:都内から他県に行くことも許されないのか。

A9:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請しています。

Q10:他県から都内に入ることも許されないのか。

A10:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することを要請しています。

2 事業者向け<施設の使用制限>

Q1:営業時間短縮要請の対象となる「飲食店」は、どのような店舗か。

A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、バー(接待や遊興を伴わないもの)、喫茶店、料理店などを要請の対象とします。ただし、宅配・テイクアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)飲食スペースを有さないキッチンカー

Q2:飲食店等について、今回、一定の要件を満たす店舗については、酒類の提供・持込を可とするとのことだが、具体的にはどのような店舗が対象となるのか。

A2:以下の1.~4.の必須項目を認証基準に含む、第三者認証制度による認証を取得している店舗(※)において、(1)提供時間は11時から20時までの間とすること、(2)同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内とすることを条件として、酒類提供・持込を可とします。
1. アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
2. 手指消毒の徹底
3. 食事中以外のマスク着用の推奨
4. 換気の徹底
※ 東京都においては、「徹底点検 TOKYOサポート」プロジェクトにおける
   「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、これを店頭に掲示している店舗

Q3:飲食店において、20歳以上の大人8人のグループを、4人ずつ2グループに分け、別々のテーブルに案内すれば、酒類の注文を受けることはできるか。

A3:20歳以上の大人5人以上の同一グループを、4人以下の複数のグループに分け、別々のテーブルに案内した場合は、酒類の注文を受けることができる。

Q4:子ども連れの場合や、介助が必要な人がいる場合も、同一グループの同一テーブルへの案内は4人以内となるのか。

A4:子ども連れの場合や、介助が必要な人がいる場合であっても、「同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内」となるため、4人以下の複数のグループに分け、別々のテーブルに案内することが必要です。   ただし、同一のテーブルに案内しなければならないやむを得ない理由がある場合には、未成年の子どもや、介助者は、4人以内の人数制限に含めません。
 例)20歳以上の大人2人、未成年の子ども3人の5人グループが来店した場合、酒類の注文を受けるためには、原則として、4人以下の複数のグループに分け、別々のテーブルに案内することが必要ですが、やむを得ず、同一のテーブルに案内しなければならない理由がある場合には、5人を同一のテーブルに案内した上で、大人2人から酒類の注文を受けることは可能です。

Q5:一定の要件を満たした飲食店等に対しては、営業時間は5時から21時までの間とすること、酒類提供は11時から20時までの間とすることが要請されているが、酒類については20時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が20時までに行われなければならないのか。

A5:酒類の提供については、ラストオーダーを20時までにしてください。なお、20時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が20時以降となっても問題ありません。また、20時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の21時まで楽しむことは問題ありません。

Q6:営業時間短縮要請の対象となっている「遊興施設等」とはどのような施設か。

A6:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。

Q7:飲食店等に対する営業時間短縮要請(法第24条第9項)や、酒類の提供・持込の自粛要請(法第24条第9項)に応じなかった場合、命令や罰則の対象となるのか。

A7:法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請に応じなかった場合、命令、罰則の対象になることはありませんが、要請の趣旨を踏まえ、ご協力をお願いいたします。

Q8:都は、事業者の実施する感染防止対策について、どのように支援していくのか。

A8:都としては、各店舗ごとに選任される「コロナ対策リーダー」への助言・支援や、各店舗の取組を点検・サポートする「徹底点検 TOKYOサポートチーム」の派遣などを通じ、事業者の皆様が適切な感染防止対策を講じられるよう、きめ細かく支援してまいります。

Q9:飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の休業短縮要請の対象となるのか。

A9:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。入場整理の実施、施設での飲酒につながる酒類提供の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないこと、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けることにご協力をお願いいたします。

Q10:営業時間短縮の要請、協力依頼の対象となっている施設では、営業終了時刻までに利用者が退場を終えていることが必要か。

A10:当該施設の営業としての役務提供に係る行為を営業終了時刻までに終える予定とすることが必要です。具体的には、下の例のとおり、利用者が退場可能な状況が確保されるようにしてください。なお、営業終了時刻までに利用者が退場を終えていることを基本としますが、営業終了時刻までに無理に退場を終えることとすると規制退場等の整理・誘導措置が講じられず、かえって密になる可能性もあることから、結果として、営業終了時刻以降に利用者の退場が続くことを妨げるものではありません。また、施設において、営業としての役務提供に係る行為以外の行為を営業終了時刻以後に行うことは妨げません。

例1:映画館については、21時までに上映を終え、かつ21時までに規制退場等を開始する予定とすること。

例2:スポーツの試合(運動施設等)については、21時までに試合を終え、かつ21時までに規制退場等を開始する予定とすること。

例3:家電量販店については、21時までに利用者に購入済商品を手渡し、かつ、21時までに退店の案内・誘導を開始する予定とすること。

例4:飲食店については、21時まで(非認証店では20時まで)に食事の提供を終え、退店の案内・誘導が行われていること(ラストオーダーを設定の上、21時まで(非認証店では20時まで)に利用者が飲食を終了し、かつ、21時まで(非認証店では20時まで)に退店の案内・誘導を開始する予定とすること)。

例5:在庫や売上の確認、商品の整理、施設の清掃、自治体職員の見回りや取材への対応等の行為については、21時以降も可

例6:スポーツの試合後、選手の更衣室等利用については、21時以降も可

 

Q11:ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、規模要件に沿った施設の使用等を要請されているが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいか。

A11:そのとおり。宿泊スペースは、使用制限等の要請をしていません。

Q12:「商業施設」のスーパー、コンビニは、営業時間短縮の協力依頼の対象となるか。

A12:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、営業時間短縮要請、協力依頼の対象外となります。

Q13:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、営業時間短縮の協力依頼の対象となるか。

A13:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、社会生活を維持する上で必要な施設にあたることから、営業時間短縮の協力依頼の対象となりません。

3 <イベントの開催制限>

Q1:イベントには、どのような開催制限があるのか。

A1:イベントについては、イベント主催者等に対して、規模要件に沿った開催、営業時間の短縮(5時から21時まで)、業種別ガイドラインの遵守等を要請しております。詳細は、下記ページをご参照ください。

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