【終了】新型コロナウィルス感染症まん延防止等重点措置に関する質問と回答
更新日 令和3年6月21日印刷
1 まん延防止等重点措置について
Q1:対象区域を檜原村、奥多摩町を除く23区及び多摩地域の市町としたのはなぜか。なぜ、前回の重点措置時と対象区域が異なるのか。
A1:前回(4月12日~)の重点措置は、感染が拡大する局面で、飲食店の数や感染状況等に基づき地域を絞り込んで措置を実施しました。(23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市)。
現在は新規陽性者数が下げ止まりの傾向にあり、人流の増加や、感染力の強い変異株の流行を踏まえると、感染の再拡大が、強く懸念される局面であり、都内全体の感染再拡大を食い止めるため、広域的に措置を実施する必要があります。具体的には、地理的な状況や感染状況等を踏まえ、檜原村、奥多摩町及び島しょ部の町村を除いた都内全域を対象区域としました。
Q2:まん延防止等重点措置の措置区域には、檜原村、奥多摩町及び島しょ町村は入っていませんが、これらの措置区域外の町村は、どんな要請がされているのですか。
A2:重点措置の措置区域外の檜原村、奥多摩町及び島しょ町村においても、措置区域に準じて、飲食店等における酒類提供の制限や大規模施設等への営業時間の退縮等を要請しています。
・詳細は、こちらをご確認ください
2 外出自粛要請(都民向け)
Q1:都民に対して、不要不急の外出自粛を要請しているが、どのような場合であれば、外出することができるのか。
A1:都民の皆様には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しています。
Q2:今回の緊急事態措置の実施に当たって、「不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること」を要請することとしたのは、どのような考えに基づくものか。
A2:都民の皆様には、これまでも特措法に基づき、不要不急の外出自粛を要請しています。
現在、感染力の強い変異株の脅威が全国的に拡大しています。そのため、更なる人流抑制を図るため、今回、「不要不急の都道府県間の移動の自粛」を要請しました。
Q3:スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されるか。
A3:スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。
Q4:病院や診療所に通院するのは制限されるか。
A4:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。
Q5:出勤するのは制限されるか。
A5:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。
Q6:お葬式に出席するのは制限されるか。
A6:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q7:銀行にいくのは制限されるか。
A7:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q8:レストランに行くのは制限されるか。
A8:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
なお、飲食店に対しては、営業時間短縮(5時から20時まで)を要請しています。営業時間短縮の要請に応じていない飲食店の利用は厳に控えてください。
Q9:都内から他県に行くことも許されないのか。
A9:不要不急の都道府県間の移動は、極力控えることを要請しています。通勤、通院等、生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんが、それ以外の場合は感染拡大防止のため、原則として外出をお控えください。
Q10:他県から都内に入ることも許されないのか。
A10:不要不急の都道府県間の移動は、極力控えることを要請しています。通勤、通院等、生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんが、それ以外の場合は感染拡大防止のため、原則として外出をお控えください。
Q11:電車は止まってしまうのか。
A11:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q12:道路は封鎖されるのか。
A12:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q13:物流が完全に止まってしまうのか。
A13:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。
Q14:外出するのに手続が必要になるのか。
A14:外出するのに手続は不要です。
Q15:外出した場合に罰則はあるのか。
A15:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、感染拡大防止には都民の皆様お一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。
Q16:なぜ外出を禁止しないのか。
A16:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。
Q17:「措置区域において、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと」を要請したのは、どのような考えに基づくものか。
A17:飲食店等の皆様には、20時までの営業時間の短縮を要請しています。飲食店等を利用する都民の皆様にも、20時以降、ご利用を控えていただくことで、人の往来を抑止し、感染拡大防止を図るため、こうした要請を行うこととしました。
Q18:「みだりに出入りしない」とは、例えばどういうことか。
A18:例えば、当該飲食店のスタッフが、20時の営業時間終了後、後片付けや翌日の仕込み作業等のために店舗に出入りする場合や、当該飲食店の関連事業者が、20時の営業時間終了後、納品等のために店舗に出入りする場合などは、「みだりに出入り」することには該当しないと考えられます。
2 事業者向け<施設の使用制限>
Q1:営業時間短縮要請の対象となる「飲食店」は、どのような店舗か。
A1:食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店、料理店などを要請の対象とします。ただし、宅配・テイクアウトサービスは除きます。
※以下は、宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、要請の対象外とします。
(1)総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
(3)スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース
(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー
(5)飲食スペースを有さないキッチンカー
Q2:飲食店等について、「国の定める「基本4項目」を遵守している店舗について、以下を条件として、酒類提供・持込を可とする」とのことだが、具体的にはどのような店舗が対象となるのか。
A2:東京都においては、以下の条件を満たす店舗を指します。
(1)「東京都対策項目チェックリスト」に記載の感染防止対策を実施し、(2)チェックリストを店頭の見やすい場所に掲示している店舗。
<チェックリスト記載の内容>
- 東京都事業者向け感染拡大防止ガイドラインの感染防止対策を実施し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
- コロナ対策リーダーを設置し、研修を受講・修了していること
- アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保をしていること
- 手指消毒の徹底をしていること
- 食事中以外のマスク着用の推奨をしていること
- 換気の徹底の感染防止対策をしていること
- 酒類提供時の入店制限等をしていること
Q3:飲食店等での酒類提供について、「(1)同一グループの入店2人以内、(2)酒類提供の時間:11時~19時まで、(3)利用者の滞在時間90分」との条件が付いているが、どのような考え方に基づくのか。
A3:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。今般、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、人数や利用時間を限定した上で、酒類の提供を可能としました。なお、都民の皆様に対しても、「飲食店等で飲酒する場合は、同一グループ2人以内で、90分以内とすること」を要請しております。
Q4:飲食店等での酒類提供について、なぜ「同一グループの入店:2人以内」としているか。
A4:飲食店での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、最少のグループの人数である「2人以内」としました。
なお、酒類提供を伴わない場合は、人数の制限はありません。
Q5:同一グループの大人3人で入店し、そのうちの2人がお酒を注文することはできるか。
A5:同一グループ3人以上で入店する場合は、全員お酒を注文することができません。お酒を注文する方が1人でもいる場合は、同一グループ2人以下で入店することが条件となります。
Q6 4名グループで来店し、4名とも20歳以上で酒類提供を希望の場合、2人ずつに別れて別の席に案内すれば要請に応じていることになるのか。
A6:「同一グループの入店:2人以内」を要請しているため、4名グループを別れて別の席に案内要請に応じたことになりません。
Q7:子ども連れの場合の人数制限について教えてください。
A7:子どもや介助者の方は、「同一グループ2人以下」の人数に含めません。
このため、例えば、同一グループで大人2人、子ども3人で入店した場合、大人2人がお酒を注文することは可能です。
Q8:飲食店等での酒類提供について、都は、なぜ「利用者の滞在時間:90分以内」としたのか。
A8:飲食店等での酒類提供については、現下の厳しい感染状況等を踏まえ、原則として停止を要請しています。都内飲食店での酒類提供の一部再開については、ワクチン接種の進捗なども踏まえ、飲食店での酒類提供による感染リスクを最小化する観点から、利用者の滞在時間を90分以内としました。
Q9 飲食店等での酒類提供について、「利用者の滞在時間90分以内」との条件が付いているが、「入店してから90分以内」、「酒類を飲み始めてから90分以内」どちらなのか。
A9:「入店してから90分以内」です。
Q10 入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合、改めて90分間、酒類を提供することはできるか。
A10:入店してから90分経過後、利用者が一度退店してから再入店した場合は、当該営業日内に改めて酒類を提供することはできません。長時間の飲酒により感染リスクが高まることを防ぐ趣旨から、酒類の提供は1グループにつき、90分以内でお願いします。なお、入店してから90分経過前に、所用(例:携帯電話での通話のため)等で一時的に退店された方が再入店した場合、最初の入店時から90分以内であれば、改めて酒類を提供することは可能です。
Q11:飲食店等での酒類提供が認められるための条件について、近隣3県(埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件と東京都の条件が異なっているのはなぜか。
A11:飲食店等での酒類提供が認められるための条件については、各都県が、それぞれの感染状況等を踏まえ、専門家の意見も聞きながら決定しているため、必ずしも全て同一の内容となるわけではありません。
Q12:飲食店等での酒類提供は11時から19時まで、営業時間は20時までと要請されているが、19時までにラストオーダーをすればよいか。それとも、実際の酒類の提供が19時までに行われなければならないのか。
A12:酒類の提供については、ラストオーダーを19時までにしてください。なお、19時までにオーダーした酒類について、実際の提供(お客様に渡すこと)が19時以降となっても問題ありません。また、19時までにオーダーした酒類を、営業時間終了の20時まで楽しむことは問題ありません。
Q13:営業時間短縮要請の対象となっている「遊興施設等」とはどのような施設か。
A13:「遊興施設等」とは、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー(接待や遊興を伴うもの)、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウスなどであり、さらに食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗が要請の対象です。
Q14:営業時間短縮要請等に応じなかった場合、命令や罰則の対象となるのか。
A14:飲食店等に対する、法第31条の6第1項に基づく営業時間短縮の要請、特措法施行令第5条の5に規定される措置の要請に応じなかった場合は、命令、罰則の対象になることがあります。
Q15:アクリル板の設置やマスク着用の周知など(特措法施行令第5条の5に規定される各措置)について、少しでも実施できていないものがあれば、即座に命令・罰則の対象になるのか
A15:単に感染防止対策が講じられていないことのみをもって、命令や罰則の適用を行うわけではありません。法に則り、必要な手続を進めていくことになります。
Q16:都は、事業者の実施する感染防止対策について、どのように支援していくのか。
A16:都としては、各店舗ごとに選任される「コロナ対策リーダー」への助言・支援や、各店舗の取組を点検・サポートする「徹底点検 TOKYOサポートチーム」の派遣などを通じ、事業者の皆様が適切な感染防止対策を講じられるよう、きめ細かく支援してまいります。
Q17:飲食店営業許可を受けているネットカフェ、漫画喫茶は営業時間の休業短縮要請の対象となるのか。
A17:ネットカフェ、漫画喫茶は、遊興施設であるが、国の方針を踏まえ、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設でもあることから対象外としています。入場整理の実施、施設での飲酒につながる酒類提供の自粛、利用者による施設内への酒類の持込を認めないことにご協力をお願いいたします。
Q18:たとえば、大規模小売店などの「商業施設」は、1,000平方メートル超の施設と1,000平方メートル以下の施設で要請か協力依頼かが異なるが、施設の面積については、どのように考えればいいか。
A18:施設の面積の考え方は、以下のとおりです。
- 施設の面積は、建築物の床面積で判断すること。床面積には、事務スペース等の売場面積以外も含む。
- 施設が入っている建築物全体の床面積では判断しないこと。例えば、1,000平方メートルを超えるオフィスビルに入居している、1,000平方メートルを超えない理髪店(=営業時間短縮要請等の対象外施設)は、1,000平方メートルを超えないものとして取り扱うこと。
- 原則として、複数の建築物の床面積を合算しないこと。ただし、百貨店、マーケットと同様の営業形態と考えられる施設(施設管理者が存在するショッピングモールなど)については、建築物の床面積を合算すること。
- 店舗内に、生活必需品売場(=営業時間短縮要請等の対象外)がある場合は、生活必需品売場も含めて床面積が算定されるが、営業時間短縮要請等の範囲は生活必需品売場以外に限定される。
例:全売場で1,200平方メートル、食料品売場(=生活必需品売場)が300平方メートルの場合、食料品売場を除いた床面積は900平方メートルとなり、基準の1,000平方メートル以下となるが、全フロアの床面積が対象となるため、この施設自体は営業時間短縮要請等の対象となる。ただし、この施設の食料品売場のみは休業要請等の対象ではないため、食料品売場のみ開くことができる。
- 営業時間短縮要請等の対象が「集会の用に供する部分に限る。」との限定がなされている「ホテル又は旅館」については、限定されていない部分も含めて床面積に算定する一方、営業時間短縮要請等の対象は限定されている部分のみとすること。
Q19:営業時間短縮要請等と、施設の床面積の関係は、どのように考えればよいか。
A19:施設の使用の制限と、施設の建築物の床面積の考え方の関係は、以下のとおりです。
・営業時間短縮要請等は、施設内における建築物の使用のみを対象とするものではなく、敷地内の土地や工作物等、当該施設が機能するための設備等についてもその対象となる。ただし、営業時間短縮要請等に際し考慮する「建築物の床面積」とは、施設の敷地に存在する建築物の床面積を意味し、建築物が存在しない土地や工作物等が占める範囲の面積は該当しないことに留意すること。
例1:ゴルフ場(「運動施設」)について、建築物であるクラブハウスの使用のみならず、コースの使用についても営業時間短縮要請等、制限の対象となる。ただし、建築物の床面積について、コースの面積は含まれない。
例2:テーマパーク、遊園地(「遊技場」)について、アトラクションの使用のみならず、屋外パレード等の園内土地利用についても営業時間短縮要請等、制限の対象となる。ただし、建築物の床面積について、当該土地の面積は含まれない。
例3:「飲食店」について、屋内での営業のみならず、テラス席等屋外での営業についても営業時間短縮要請等、制限の対象となる。ただし、建築物の床面積について、建築物に当たらないテラス席等の面積は含まれない。
例4:百貨店、マーケット等の施設管理者が存在し、複数のテナントが出店する形式の店舗については、生活必需品売場、生活必需サービス提供場所の占める割合に関わらず、管理対象である店舗全体が営業時間短縮要請等、制限の対象となる。その場合、テナント契約等の結果として各テナントは制限が課される。ただし、生活必需品販売、生活必需サービス提供等の事業を営むテナントについては、「生活必需物資売場等を対象から除いた店舗全体への要請」を行う関係上、制限がかからないこととなる。なお、全てのテナントが生活必需品販売、生活必需サービス提供等の事業を営む場合は、店舗に対して営業時間短縮等の要請は行わないこととする(生活必需物資売場等を対象から除いた店舗全体への要請が効力を持たないため)。
例5:ホテル又は旅館の集会の用に供する部分について、集会場・宴会場等として機能する上で必要な箇所の床面積を合計する。すなわち、ロビー、移動通路、控室、フロント・調理場等の事務スペース等の床面積は合計するが、客室、大浴場、テナント店等の床面積は合計しない。なお、営業時間短縮要請等に当たって、客室、大浴場、テナント店等、集会場以外の制限対象としない部分を機能させる上で必要な箇所(例えば、ロビー、移動通路、フロント
Q20:施設の敷地内に複数の建築物が存在する場合は、どのように考えるか。
A20:1つの施設の敷地に複数の建築物が存在する場合は、施設の建築物の床面積はそれらの建築物の床面積を合計したものとします。なお、敷地に複数の建築物が存在する場合であっても、複数の施設であると考えられる場合にはこの限りではありません。
例1:百貨店について、同一敷地内に1号館と2号館が存在する場合には、床面積を合計する。
例2:同一敷地内に別棟の立体駐車場が存在する場合には、当該駐車場の床面積も施設の建築物の床面積として考える。(なお、同一敷地内に露天駐車場が存在する場合には、当該駐車場の面積は施設の建築物の床面積とは考えない。)
例3:同一敷地内に複数の建築物が存在し、それぞれにテナントが入っているアウトレットモールは、全ての建築物の床面積を合計し1つの施設として考え、アウトレットモール全体が制限の対象となる。ただし、生活必需品・サービスを提供するテナントについては、制限の対象とならない。
例4:同一敷地内にオフィスビルが複数棟存在し、一部フロアにスポーツクラブやショッピングセンターが入っている場合には、各施設の床面積は他の施設やオフィス部分の床面積には合計しない。
Q21:営業時間短縮要請の対象となっている施設では、営業終了時刻までに利用者が退場を終えていることが必要か。
A21:当該施設の営業としての役務提供に係る行為を営業終了時刻までに終える予定とすることが必要です。具体的には、下の例のとおり、利用者が退場可能な状況が確保されるようにしてください。なお、営業終了時刻までに利用者が退場を終えていることを基本としますが、営業終了時刻までに無理に退場を終えることとすると規制退場等の整理・誘導措置が講じられず、かえって密になる可能性もあることから、結果として、営業終了時刻以降に利用者の退場が続くことを妨げるものではありません。また、施設において、営業としての役務提供に係る行為以外の行為を営業終了時刻以後に行うことは妨げません。
例1:映画館については、21時までに上映を終え、かつ21時までに規制退場等を開始する予定とすること。
例2:スポーツの試合(運動施設等)については、21時までに試合を終え、かつ21時までに規制退場等を開始する予定とすること。
例3:家電量販店については、20時までに利用者に購入済商品を手渡し、かつ、20時までに退店の案内・誘導を開始する予定とすること。
例4:飲食店については、20時までに食事の提供を終え、退店の案内・誘導が行われていること(ラストオーダーを設定の上、20時までに利用者が飲食を終了し、かつ、20時までに退店の案内・誘導を開始する予定とすること)。
例5:在庫や売上の確認、商品の整理、施設の清掃、自治体職員の見回りや取材への対応等の行為
例6:スポーツの試合後、選手の更衣室等利用
Q22:今回の「まん延防止等重点措置」には、事業者に対する「要請」や「協力依頼」とあるが、その違いは何か。
A22:今回の「要請」は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものです。一方、「協力依頼」は、特措法によらない、いわゆる協力のお願いです。
Q23:ホテル又は旅館は、集会の用に供する部分に限り、規模要件に沿った施設の使用等を要請されているが、集会の用に供する部分以外の宿泊スペースについては特段使用の制限を受けないと考えてよいか。
A23:そのとおり。宿泊スペースは、使用制限等の要請をしていません。
Q24:「商業施設」のスーパー、コンビニは、営業時間短縮要請、協力依頼の対象となるか。
A24:国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(別添)において、スーパー、コンビニは、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」※とされていることから、営業時間短縮要請、協力依頼の対象外となります。
Q25:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、営業時間短縮要請、協力依頼の対象となるか。
A25:家電量販店、自転車屋、本屋、ドラッグストアは、社会生活を維持する上で必要な施設にあたることから、営業時間短縮要請、協力依頼の対象となりません。
3 イベントの開催制限
Q1:イベントには、どのような開催制限があるのか。
A1:イベントについては、イベント主催者等に対して、規模要件等(上限人数:5,000人、かつ、収容率:大声なし100%以内/大声あり50%以内)に沿った開催、営業時間の短縮(5時から21時まで)、業種別ガイドラインの遵守等を要請しております。詳細は、下記ページをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
《東京都緊急事態措置等相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
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