【終了】【1月21日から2月13日】イベントの開催制限等について

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更新日 令和4年1月19日印刷

【1月21日から2月13日】まん延防止等重点措置 イベントの開催制限等

令和4年1月19日開催の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において、1月21日から2月13日までのイベントの開催制限等について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

イベント開催にあたっては、下記2および3のとおり、イベントの規模等に応じて「感染防止安全計画の提出」または「感染防止策チェックリストの公表」をお願いいたします。

なお、今後の感染拡大の状況等によっては、安全計画を確認済みのイベントにつきましても、再度の協議や、取扱いの変更が生じる可能性がございますので、何卒ご承知おきください。

※全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントについては、これまで事前相談の対象としていましたが、令和3年11月30日をもって受付を終了いたしました。

 1 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、「イベント開催等における必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【令和4年1月21日から】

令和4年1月19日付け事務連絡1.(2)のとおり

1 人数上限・収容率

・以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方とする。
・なお、「大声なし」で、「参加人数5,000人超」のイベントについては、「感染防止安全計画」(下記「2『感染防止安全計画』の策定・提出について」参照)を策定し、東京都の確認を受けた場合、人数上限は20,000人までとすることができる。
・さらに、「対象者全員検査※」制度を活用し、20,000人を超える人数について陰性の検査結果を確認した場合、人数上限を収容定員までとすることができる。

※「対象者全員検査」とは、緊急事態措置やまん延防止等重点措置等により人数制限等を要請した場合に、対象のイベント参加者(まん延防止等重点措置期間では20,000人を超過する参加者)の陰性の検査結果の確認をすることで、制限を緩和する制度

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

[人数上限]
・5,000人
・「感染防止安全計画」を策定し、東京都による確認を受けた場合、20,000人
・「感染防止安全計画」の策定に加え、「対象者全員検査」制度を活用し、20,000人を超える人数について陰性の検査結果を確認した場合、収容定員まで入場可

[収容率]※1
・大声なし:収容定員の100%以内
・大声あり(※2):収容定員の50%以内

※1・・・収容定員が設定されていない場合(令和4年1月19日付け事務連絡1.(4).ア.のとおり)
・大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保する。
・大声あり:十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保する。

※2・・・「大声」の定義(令和4年1月19日付け事務連絡1.(4).ウ.のとおり)
「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」を「大声」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

<大声の具体例>
・観客間の大声・長時間の会話
・スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

図:動員人数の表

・イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握することや、COCOA等を活用すること。

2 チケット販売の取扱い

まん延防止等重点措置の公示が行われた日から、最大3日間の周知期間終了後まで(1月22日まで)にチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間までに販売されたものに限り、当該措置期間中の規模要件を満たさずとも、販売したチケットのキャンセルを不要とする。

3  緊急事態措置が公示された場合の取扱い

ア.開催制限について
緊急事態措置が公示された場合の規模要件については、令和4年1月19日付け事務連絡1.(1)のとおり、以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さい方とする。

[人数上限]
・5,000人
・「感染防止安全計画」を策定し、東京都による確認を受けた場合、10,000人
・「感染防止安全計画」の策定に加え、「対象者全員検査」制度を活用し、10,000人を超える人数について陰性の検査結果を確認した場合、収容定員まで入場可

[収容率]
・大声なし:収容定員の100%以内
・大声あり:収容定員の50%以内

イ.チケット販売の取扱い

・緊急事態措置の公示が行われた日から、最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間までに販売されたものに限り、当該措置期間中の規模要件を満たさずとも、販売したチケットのキャンセルを不要とする。

4 留意事項

令和4年1月19日付け事務連絡1.(4)のとおり

・大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
・飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛すること。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。
・感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査等を活用せず、強い行動制限を要請することとする点に留意し、5,000人を超えるイベントのチケット販売については、慎重を期すこと。
・「イベント」には遊園地やテーマパーク等を含むことに留意すること 。

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり

・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

2 「感染防止安全計画」の策定・提出について


 まん延防止等重点措置期間において、参加人数が5,000人超の「大声なし」イベントについては、「感染防止安全計画」を策定し、東京都の確認を受けた場合、人数上限は20,000人までとすることができます。
対象となるイベントや必要書類等をご確認いただき、イベント開催日の2週間前を目途にご提出ください。

感染防止安全計画」の対象となるイベント

下記の要件に該当するものが対象になります。
※要件に該当しないイベントについては、「3 イベント開催時のチェックリストの作成・公表について」をご確認ください。
※事前相談済みのイベントについては、改めて「感染防止安全計画」を策定し人数上限を変更する場合を除き、「感染防止安全計画」の策定は不要です。 

【収容定員あり・なし共通】
・「大声なし」で、参加人数5,000人超のイベント

必要書類

 

・(作成している場合)イベントのチラシや既存の計画書等
 

「感染防止安全計画」の提出方法

メールで必要書類を送付してください。
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp(受信専用)
※(at)を「@」に変えて送信してください。

・イベント開催日の2週間前までを目途にご提出ください。
・「感染防止安全計画」等の提出を確認後、原則1週間以内にメールにて確認連絡をいたします。
・提出資料に修正が必要な場合等、個別連絡をさせていただくことがあります。
 

「感染防止安全計画」策定時の留意事項

「感染防止安全計画」の策定にあたっては、下記項目に留意してください。

〇基本的感染防止策の全項目にチェックが入っているか。
〇項目ごとに具体的に記述された内容が、以下の観点を参考に、有効かつ実現可能なものとなっているか。
・イベントの規模に対する妥当な感染防止策の規模か。
(例:消毒液設置数や誘導スタッフの数、参加見込者や出入口数に見合った分散入退場の計画(分割単位や開場時間等)が妥当か)
・有効な感染防止策となっているか。
(例:チェックした項目に対して妥当な対策となっているか)
・計画だけでなく実効性が担保された感染防止策となっているか。
(例:イベント前後やイベント中に確実に実行できる内容か。)
・イベントや利用施設に固有のリスクがある場合、それらのリスク分析や対策がなされているか。
(例:大声での応援等が起こり得るイベントを想定した大声抑止策や換気設備、開催スケジュールを考慮した換気の計画となっているか)
・ワクチン・検査パッケージ制度を適用する場合は、具体的な確認方法について、実行可能性が十分か。
(例:利用見込者数に対して十分な受付窓口やスタッフ数、受付時間があるか)
・有識者から助言を受けている場合は、その助言内容を踏まえた感染防止策となっているか。

 

イベント終了後の対応

・イベント終了後1か月以内を目途に、メールで「イベント結果報告フォーム(下記様式)」を送付してください。
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp(受信専用)
※(at)を「@」に変えて送信してください。

・なお、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、「イベント結果報告フォーム(下記様式)」を速やかに提出してください。必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等の個別の要請を行うことがあります。

【必要書類】

3 イベント開催時のチェックリストの作成・公表について(「感染防止安全計画」を策定しないイベント)

・「感染防止安全計画」の策定対象とならないイベントを開催する場合、主催者等は、「イベント開催時のチェックリスト(下記様式)」をHP等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
・原則、東京都への提出は不要ですが、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合には、「イベント結果報告フォーム(下記様式)」を提出してください。
・既に東京都への事前相談を行ったイベントについては、チェックリストの作成・公表は不要です。なお、実績疎明資料の確認を受けたイベントについては、引き続きイベント終了後2週間後~3週間を目途に所定の結果報告資料をご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
 電話番号:03-5388-0567
 開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
 ※おかけ間違いにご注意ください。

「感染防止安全計画」、「イベント結果報告フォーム」の提出先
 メールアドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)
 (at)を@に変えて送信して下さい。

ID 1020864