【終了】営業時間短縮の要請(9月1日から9月15日まで)について(Q&A)
更新日 令和2年8月28日印刷
営業時間短縮の要請(9月1日から9月15日まで)について
【制度概要】
〇対象施設:23区内の酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店
〇営業時間: 朝5時から夜10時まで
〇対象期間:令和2年9月1日から9月15日まで
〇対象施設:23区内の酒類の提供を行う飲食店・カラオケ店
〇営業時間: 朝5時から夜10時まで
〇対象期間:令和2年9月1日から9月15日まで
Q1 今回の営業時間短縮の要請は、飲食店の場合は具体的にどのようなケースを想定しているのか。
- 営業の形態や名称の如何を問わず、要請の対象期間中において、客に酒類の提供を行っている23区内の飲食店の皆様に対し、営業時間を朝5時から夜10時までの間とするようお願いするものです。
- 具体的には、居酒屋などの飲食店が、従前夜10時以降翌朝5時までの間に営業していた場合には、9月1日から9月15日までの間、営業時間を朝5時から夜10時までの間に短縮する(営業しない場合も含まれます。)か、又は酒類の提供を終日取りやめていただくものです。
- ただし、宅配サービス等は営業時間短縮の要請の対象外であるため、夜10時以降宅配のみを実施することは差し支えありません。
Q2 酒類の提供を行う飲食店において、酒類の提供を夜10時までに短縮し、それ以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は、今回の要請の趣旨を満たしているのか。
今回の要請は、酒類の提供を行う店舗の営業時間の短縮をお願いするものであり、酒類の提供時間の短縮のみを要請するものではありません。
したがって、酒類の提供を伴う飲食店における営業時間について、夜10時までとすることを要請しております。例えば、酒類の提供を午後6時で終了したとしても、営業時間は午後10時までの間とするようお願いいたします。
Q3 酒類の提供を行う飲食店は、本年4月、5月の休業要請の対象範囲と同じなのか。
今回は、営業の形態や名称の如何を問わず、酒類の提供を行う飲食店を対象としています。
本年4月、5月の休業要請における「食事提供施設」の飲食店や料理店等や、「遊興施設等」の接待を伴う飲食店などが酒類の提供を行う場合は、今回の要請の対象となります。
Q4 カラオケ店とは、具体的にどのような店舗を対象としているのか。
カラオケボックスやカラオケバー、カラオケパブなど、カラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗を対象としています。
Q5 カラオケ店は、酒類の提供を行わない店舗であっても、要請の対象なのか。
要請の対象となります。
Q6 今回の要請に基づき、営業時間を朝5時から夜22時までに固定しなければならないのか。
営業時間の固定を要請しているものではありません。朝5時から夜22時までの間での営業を要請するものです。
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東京都総務局総合防災部
電話番号:03-5320-7071
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