【終了】【9月9日更新】イベントの開催制限等について

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更新日 令和3年9月9日印刷

【令和3年9月13日から】緊急事態措置 イベントの開催制限等

国から、令和3年9月9日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が発出され、催物の開催制限等についての留意事項等が示されました。東京都においても、国と同様の取扱いといたします。

 イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

イベント開催に当たっては、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

【9月13日から9月30日まで】
令和3年9月9日付け事務連絡1.(1)のとおり

1 人数上限・収容率

以下の「人数上限」、「収容率」のいずれか小さいほうとする。

[人数上限]
5,000人を上限

[収容率]※1
収容定員の50%を上限

※1・・・収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との距離(1m)を確保できること。

施設規模に応じた動員可能人数

収容定員10,000人以下の施設

収容定員10,000人超の施設

収容定員の半分まで可

5,000人まで可

・なお、催物開催に当たっては、業種別ガイドラインの徹底や催物前後の「三つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底することとし、その対策が徹底できない場合には、開催について慎重に判断すること。
・催物の主催者等は、主催者・参加者等の直行・直帰を原則とし、そのための必要な周知・呼びかけ等を徹底すること。
・スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)については、検査の受診等保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることから、積極的に活用すること。

(祭り、花火大会、野外フェスティバル等、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物)
令和2年9月11日付け事務連絡1.(2)のとおり

・全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握が困難なものについては、引き続き、中止を含めて慎重に検討すること。
・具体的には、催物を開催する場合については、十分な人と人との間隔(1m)を設けていただきますとともに、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
・地域で行われる盆踊り等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、6月19日以降は人数制限が撤廃されている。
・また、引き続き適切な感染防止策(例えば、発熱や感冒症状がある者の参加自粛、三密回避、十分な人と人との間隔の確保(1m)、行事の前後における三密の生ずる交流の自粛、手指の消毒、マスクの着用等)を講じること。
・イベントを開催する前には、イベント参加者による厚生労働省から提供されている接触確認アプリ(COCOA)や各地域で取り組まれている接触確認アプリの活用や、感染拡大防止のためのイベント参加者の連絡先等の把握の徹底すること。

2 営業時間短縮等の要請

・21時までの営業時間短縮の要請
・なお、無観客で開催される催物等については、営業時間短縮の要請の対象外

3 チケット販売の取扱い

【9月13日から9月30日までに開催されるイベント】
・9月12日までに販売されたチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」は適用せず、目安を満たさずとも、キャンセル不要とする。
・ただし、9月13日以降、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たさないチケットの新規販売を停止すること。
・9月13日以降に販売開始されるチケットは、上記「1 人数上限・収容率」、「2 営業時間短縮等の要請」を満たすこと。

【10月1日以降に開催されるイベント】
・当面の間、下記の目安(令和3年9月9日付け事務連絡1.(4)に基づくその他都道府県の目安)を超えるチケット販売については慎重な取扱いをすること。

 

収容定員※1

5,000人以下の施設

5,000人超~10,000人以下の施設

10,000人超の施設

大声なし

収容定員まで可

5,000人まで可

収容定員の半分まで可※2

大声あり

収容定員の半分まで可※2

※1・・・収容定員が設定されていない場合

・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
→密が発生しない程度の間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔)を空けることとする。
・大声での歓声、声援等が想定される場合
→十分な人と人との間隔(1m) を要することとする。

※2・・・異なるグループ又は個人間では座席を一席は空けることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はない。すなわち、参加人数は、収容定員の50%を超えることもありうる。

4 留意事項

令和3年9月9日付け事務連絡1.(5)のとおり

(人数上限・収容率の解釈)
令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)2.「人数上限及び収容率要件の解釈」のとおり
・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

 【9月13日から9月30日までに開催されるイベント】全国的又は大規模イベントの開催に関する事前相談

全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントを開催する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、以下の事項を踏まえ、都に事前相談をいただきますようお願いします。

事前相談の対象

全国的な人の移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超える場合

事前相談の方法

メールで必要書類を送付してください
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp(受信専用)

  • イベント開催日の2週間前を目途にご提出ください。
  • 事前相談シートの内容を確認後、5営業日以内にメールにて受領確認連絡をいたします。
  • 提出資料に修正が必要な場合等、個別連絡をさせていただくことがあります。

必要書類

【10月1日以降に開催されるイベント】全国的又は大規模イベントの開催に関する事前相談及びイベント開催後の対応

  • 10月1日以降に開催されるイベントの制限については、現時点では未定です。
  • 10月1日以降に開催されるイベントについて、事前相談シートを提出していただくことは可能ですが、開催日における要請内容の遵守をお願いいたします。(イベント開催日において、現時点より厳しい要請の内容となった場合、事前相談をいただいたとおり開催いただけない可能性があります。)

なお、必要書類については、下記添付の「イベントの開催に係る事前相談」をご参照ください。

事前相談の対象

全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が1000人を超える場合

事前相談の方法

メールで必要書類を送付してください
送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)

  • イベント開催日の2週間前を目途にご提出ください。
  • 事前相談シート等の内容を確認後、5営業日以内にメールにて受領確認連絡をいたします。

必要書類

【イベント参加者が1000人を超える場合(上記目次2、3、4、5、6共通)】

  • 全国的又は大規模イベント開催事前相談シート(下記様式)
  • 感染防止策チェックリスト(下記様式)

【収容率上限100%(50%超)かつ大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされている場合(上記目次6に該当)※】
※大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」か否かについては、下記の例示資料をご参照ください。

•大声・歓声等なしの実績疎明資料
(1)イベント出演者・チーム等が、過去1年間のイベントに出演した際の音声又は動画のデータ
(形式不問。ない場合は、(2)-1~3すべてを提出)
(2)-1イベント主催者等が、過去1年間に類似の音声・歓声等なしのイベントを開催した際の音声又は動画のデータ(形式不問)
(2)-2 当該類似イベントの来場者層の類似性の説明(ジャンル、来場者の属性等を説明すること)
(2)-3 当該類似イベントと同種の対策を講じることを示す計画書(形式不問)

なお、(1)又は(2)を提出できない場合は、収容率50%を上限としてイベントを開催してください。

イベント開催後の対応

【イベント参加者が1000人超かつ収容率上限100%(50%超)かつ大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされている場合(上記目次6に該当)※】
イベント終了後、東京都及び関係府省庁にメールで結果報告資料(下記様式)を送付してください。

送付先アドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)
(関係府省庁の提出先等については、下記連絡先参照)

・イベント終了後、2週間後~3週間後を目途にご提出ください。

※イベントにおいて大声・歓声等が発生した場合等における対応

  • イベント主催者等の制止ができない程度に大声・歓声等が発生した場合には、発覚時から3か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該出演者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。
  • 感染防止策不徹底であった場合は、発覚時から3か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。
  • 上記の双方に該当する場合は、いずれか遅い時点を基準とする。
  • 結果報告資料において、虚偽の記載等が発覚した場合には、発覚時から6か月間又は国の関係各府省庁が実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間のいずれか遅い時点まで、当該主催者等のイベントについて、収容率50%超の適用を行わない。

イベント参加者が1000人以下かつ全国的・広域的な移動を伴わないイベント開催に関する資料の公表等

必要書類については、下記添付の「イベントの開催に係る事前相談(目次)」の1をご参照ください。

  • イベントを開催する場合、主催者等は、「チェックリスト(下記様式)」をHP等で公表し、イベントから1年間保管してください。
  • また、大声・歓声等の有無について、「特に確認が必要」と判断をされているイベントについては、「実績疎明資料(下記様式)」、「結果報告資料(下記様式)」を合わせてHP等で公表し、イベントから1年間保管してください。
  • 原則、東京都への提出は不要ですが、大声・歓声等の発生等の問題が発生した場合には、東京都及び関係府省庁(下記連絡先参照)に結果報告資料を提出してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

・催物の開催制限等に関すること
《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
 電話番号:03-5388-0567
 開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
 ※おかけ間違いにご注意ください。

・全国的又は大規模イベント事前相談に関すること(事前相談シート提出先)
 メールアドレス:S0031507a(at)section.metro.tokyo.jp (受信専用)
 (at)を@に変えて送信して下さい。

ID 1015481