【終了】段階的緩和期間(リバウンド防止期間)における東京都の対応(令和3年3月18日発表)
更新日 令和3年3月24日印刷
段階的緩和期間(リバウンド防止期間)における東京都の対応(令和3年3月18日発表)
区域
都内全域
期間
当面、令和3年3月22日(月曜日)0時から3月31日(水曜日)24時まで
実施内容
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、人流の抑制を最優先に、以下の要請を実施
都民向け:日中も含めた不要不急の外出自粛
- 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項)
事業者向け:営業時間の短縮、催物(イベント等)の開催制限
- 施設管理者(以下の「施設の使用制限」に掲げる施設)に対して営業時間の短縮を要請するとともに、業種別ガイドラインの遵守を要請
(法第24条第9項) - イベント主催者等に対して規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿ったイベントの開催等を要請
(法第24条第9項) - 緊急事態宣言の解除を受け、これまで実施してきた法第45条第2項に基づく営業時間短縮の要請の期間、同条第3項に基づく営業時間短縮の命令の期間は、終了する。
4月1日以降の対応
感染状況や医療提供体制等を踏まえ、別途決定する。
段階的緩和期間(リバウンド防止期間)における施設の使用制限・イベントの開催制限等の概要
施設の使用制限
施設の種類 |
施設 |
内容 |
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飲食店 |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 (宅配・テークアウトサービスは除く。) |
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遊興施設等 |
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 |
※青字については、特措法に基づく要請
(※)4月1日以降については、別途決定する
その他の施設への対応
施設の種類 |
内容 |
---|---|
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く。)、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1,000平米超)(生活必需物資を除く。)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗 (1,000平米超)(生活必需サービスを除く。) |
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イベント関係の施設である、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設、遊技場、博物館、美術館又は図書館 |
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(※)4月1日以降については、別途決定する。
イベントの開催制限
内容 |
【収 容 率】 大声なし:100%以内 大声あり:50%以内 【人数上限】 5,000人 又は 収容定員50%以内(≦10,000人)のいずれか大きいほう (あわせて、21時までの営業時間短縮、業種別ガイドラインの遵守を協力依頼)
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※青字については、特措法に基づく要請
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このページに関するお問い合わせ
《東京都緊急事態措置等相談センター》
電話番号:03-5388-0567
開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日)
※おかけ間違いにご注意ください。